名古屋高等裁判所 平成10年(行セ)1号 決定 1998年11月26日
愛知県岡崎市大平町字建石一一番地二
特別抗告人
吉野康治
愛知県岡崎市明大寺本町一丁目四六番地
相手方
岡崎税務署長 山本勝巳
右当事者間の当庁平成一〇年行サ第一三号上告提起事件について、当裁判所のなした平成一〇年一〇月二三日付け上告却下決定に対する特別抗告提起事件につき、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
一 本件特別抗告を却下する。
二 特別抗告費用は特別抗告人の負担とする。
理由
本件記録によれば、特別抗告人提出の特別抗告状、平成一〇年一一月四日付け特別抗告理由書、同年一一月九日付け特別抗告理由追加申立書には、憲法第八一条、同第七六条、同第三二条、同第一七条、同第九七条、同第二九条、同第三〇条違反等の記載があるが、その意味は明らかではなく、これをもって憲法違反を主張するものとは認められず、その他右書面中に特別抗告の具体的理由の記載はないから、本件特別抗告は、民訴法三三六条一項所定の事項を理由とするものとは認められない。
よって、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 笹本淳子 裁判官 丹羽日出夫 裁判官 戸田久)